信託銀行は、長期金融機関に属しているため、預金商品としては金銭信託や貸付信託が主力でした。しかしこうした信託商品は、運用対象先である企業融資の伸び悩みと株価の低迷で商品としての魅力が低下し、2000年前半に各行とも販売を中止しました。
現在、信託銀行の主力業務となっているのは、財産管理業務と年金運用業務、不動産販売、債権流動化業務などです。財産管理業務とは、個人向けとしては遺言信託や有価証券管理信託です。法人向けでは、投資信託や年金運用資金、金融機関の資産管理業務です。投資信託とは個人投資家などから集めた資金をまとめて、プロである委託者が投資家に代わって有価証券や不動産などに運用し、その運用成果を投資家に分配する信託です。
信託銀行は受託者として、投資信託財産の管理を行っています。遺言信託・遺産整理、相続コンサルティング 遺言書作成の相談から遺言書の保管、財産に関する遺言の執行を行う遺言信託業務に加え、相続財産目録の作成や遺産分割手続きなどの遺産整理業務も行っています。 債券流動化業務は、企業などが保有する不動産などを有価証券に変えて小口販売する際に業務代行を行う業務です。