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資産流動化業務

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資産流動化業務の資料

事業会社のファイナンスも高度化・多様化し多岐に亘る様になり、銀行の求人に法人顧客を対象とする資産流動化取引のアレンジ業務のポジションが多数見られるようになりました。
資産流動化とは、企業が保有している不動産や診療報酬債権、売掛債権、手形債権、貸付金など特定の資産を法的・会計的に切り離し、その資産から得ることが出来るキャッシュフローを原資とする金融商品として組成し、その企業のファイナンスを行う業務をいいます。資産流動化は企業にとって自身のバランスシート上借入金とならないことや資金調達の方法が多様化できるなどのメリットがあります。

企業が持っている手形債権や売掛債権を信託する売掛債権信託・手形債権信託やリース会社やクレジット会社が持つリース債権・クレジット債権を金銭信託として信託財産化することにより、企業側は、信託銀行を通じ信託受益金を購入者に譲渡することにより、資金の回収が早まり、また資産をオフバランス化することが可能となります。

不動産の場合は、特別目的会社(SPC)を設立し不動産を売却しオフバランス化した上で、その不動産から生み出される価値・キャッシュフローを原資とする資金調達を行うことになりますが、特別目的会社(SPC)への売却後も、企業側が引き続きかかる資産を利用することも可能となります。

資産流動化法や債権譲渡特例法など関連諸法令の整備がすすんだことから、最近では、こうした資産流動化の手法は、太陽光発電などのプロジェクト・ファイナンスなどにも活用され始めており、 今後も資産流動化による資金調達は大幅に増加することが予想されます。

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